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「オレは負けない」中谷辰一郎

ご支援に対して心より感謝 「勧進橋児童公園」で最高裁が却下 京都朝鮮学校が勧進橋児童公園を占拠していた不法を糾弾する抗議行動を理由に、「威力業務妨害及び侮辱罪」の罪状が問われていた中谷辰一郎氏(元主権回復を目指す会関西支部長)は「侮辱罪」と懲役1年(執行猶予4年)を不服として最高裁に上告していたが2月23日、最高裁判所第一小法廷はこれを却下した。  参考▶【声明文】<京都朝鮮学校の勧進橋児童公園の不法占拠を糾す>      http://shukenkaifuku.com/past/shuchou/110201.html 「朝鮮人のやりたい放題に沈黙するな!」とデモ行進の先頭を行く中谷氏(平成22年3月28日・京都市内) 京都朝鮮学校の公有地占拠という不法行為を糾す抗議行動は中谷辰一郎を始め西村斉、荒巻靖彦、川東大了の四氏が声を上げたことによって、天下に朝鮮人らの不法を暴き出した。抗議手段の問題で警察の介入を許して強制捜査を受けたが、この抗議により、京都朝鮮第一初級学校の前校長(53)は京都簡裁に略式起訴され、同校長は10万円の罰金刑を受けた。日本人が沈黙していた彼らの不法行為に甚大な打撃を与えた。この功績は彼ら四人の逮捕によって否定されるどころか、功績は重みを増すばかりである。 中谷氏の裁判費用で、主権回復を目指す会の呼び掛けに多くのご支援を賜りました。その中谷氏から、ご支援に対するお礼の一文が寄せられましたのでここに掲載します。 投稿 「オレの心は負けない」 中谷辰一郎  我が日本国の将来を憂う同志の皆様、ご無沙汰しております、元主権回復を目指す会の関西支部長を拝命していた中谷辰一郎です。 平成24年2月23日 最高裁判所第一小法廷(裁判長 櫻井 龍子 判事 金築 誠志、横田 犬孝、白木 勇)に於いて「京都朝鮮学校公園不法占有抗議事件」の判決が確定しましたのでお知らせします。長くなりますので判決文を後に回し、関西地域における<語る運動から行動する運動>の「統制」問題において”勘当”された身でありますが、西村修平代表のご好意によりブログと会の掲示板をお借りし、この間、皆様から賜りましたご支援等に対し一言お礼させていただきたく思います。 忘れることもありません。一昨年8月10日早朝、官憲が土足で玄関に侵入、そして強制連行され約一ヶ月に及ぶ勾留を受けました。 お盆の最中で、心静かに御先祖また靖国の英霊をお偲びする筈でしたが、連日にわたる検察官、警察官の調べが深夜まで続き体調も崩してしまいました。さらに、施設の衛生管理が好ましくなかったのでしょうか、持病の麦粒腫を患い、化膿が悪化した場合には切開による膿の排出を必要とする可能性もありで大変な状態でした。 しかし、西村代表が東京より駆けつけられ弁護士の手配、また京都府警に対する抗議などなど、精神的極限状態の中谷は大変力付けられました。また後方より物心両面のご支援を賜りました。皆様には心中より感謝いたします。ありがとうございました。 今回の法廷闘争では中心的役割を担ったということで、四名が京都のお白州で裁かれ断罪されました。しかし、私は間違いがあれば認めますが「侮辱罪」を併用されたことについては納得できませんでした。 折しも腐敗のメッカ永田町では、「稀代の悪法人権侵害救済法案が審議入りか」との情勢の中で差別の定義、侮辱の定義、名誉毀損の定義を判示してもらわなければ、一応自由な民主制度の日本にとって悪しき歴史の再来を期すのではないかとの思いにより高裁、最高裁の声を聞こうと思い上訴いたしました。 しかし、残念ながら江戸時代の因習、陋習の残滓が残っているのでしょうか、「よらしむべからず、しらしむべからず」の結果に終わってしまいました。明治の御一新以降、誤訳による法の拡大解釈の積み重ねの結果なのだろうかと思考しているところです。Rightとは正しいことであります。威力を持って我が物顔で公有資産を使用する京都朝鮮学校に対する抗議が酌むべきところもなく一方的に断罪された。 しかし、私は今回最高裁まで争うことに大きな意味があるだろうと思います。この問題が多くの法曹関係者の目に止まり、倫理と法理について改めて考えて頂くチャンスであろうと思うからです。 本当の弱者とは誰なのか?お天道様はどちらに光を向けるのか?治安秩序を守るとは?起訴便宜主義とは?日本国憲法は誰のものか?なかなか難しい。だからこそ法曹関係者は国民を善導し、無法者、不逞の輩による不幸の最少社会実現をするためにも研鑽を積んでいただきたいと思う。 知恵の彼岸に到達するには人生80年では短いかもしれない、しかし我が国は先人達の遺産の宝庫であり、決して互いが侮蔑し、憎悪せず、愛していただきたいと思う。ささやかではあるが街宣よりは影響はあるだろうと思っています。  さて今後なのですが、私中谷は残念ながら家族を養う身であり、活動に専従できるという身分ではありません。皆様方とお顔を会わせる機会は格段に減少するでしょうが、主権回復を目指す会が提唱する「社会変革運動」を捨て去るわけにはいきません。 このようなある種の「司法によるテロ」を理由にして、国家権力に屈する訳にはまいりません。今回の件で咎められた部分はそれはそれとして改め、今後の糧とするまでであり、自衛の精神、自助自立の精神を堅持して活動を継続して行きたいと思います。勧進橋児童公園に関する刑事裁判は決着したといえ、朝鮮総連から訴えられている民事裁判は継続中です。この民事裁判も引き続き戦うことで、賜りましたご支援に応える覚悟であります。 中谷辰一郎(090-6600-7951)     参考   ↓ 判決文【事件番号 平成23年(あ)第2009号】 上記の者(中谷辰一郎)に対する威力業務妨害、侮辱被告事件について、平成23年10月28日大阪高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。 主文  本件上告を棄却する。 理由 弁護人徳永信一の上告趣意は、憲法違反、判例違反を言うが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。よって、同法414条、386条1項3号により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 平成24年2月23日 最高裁判所第一小法廷(裁判長 櫻井 龍子 判事 金築 誠志、横田 … 続きを読む

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