タグ別アーカイブ: 第一回口頭弁論

野村旗守氏が関西学院大教授を提訴!

野村旗守氏が提訴! 在特会と一緒にするな 何故?「在日特権」なる生みの親に決めつけるのか 取材・社会調査もしない金明秀・関西学院大教授 ジャーナリストの野村旗守氏が同氏を、「在日特権」の生みの親などど決めつけているウェブサイトSYNODOSを発行する株式会社シノドスと、金明秀(関西学院大学教授)を東京地裁へ提訴した(※末尾参照)。朝日新聞全国版への謝罪広告掲載とともに、500万円の損害賠償を求めた。 第一回口頭弁論は5月27日(水)午前10時半から、631号法廷。 野村旗守氏がジャーナリストとしての揺るぎない評価を築いたのが、朝鮮信用金庫の不正送金、さらにJRに巣くう「革マル」の実体を暴いた取材だった。単なる憶測で暴いたのではなく、きめ細かい取材と裏付け調査を元にした記事だった。 さらに、世の顰蹙(ひんしゅく)を買いまくっているレイシスト集団である「在特会(在日特権を許さない市民の会)」を、日弁連が法案化を目指す「人権擁護法案」の別働隊であると厳しい批判を展開したのも同氏である。今からすでに五年前にだが、下記の『在特会の何に危惧するのか』のなかで、<在特会やそのシンパが重大視する「在日特権」とは、敗戦のパラダイムシフトによって生じたある種の「誤解」の産物であり、現在はその「残滓」が残っているに過ぎない>とまで喝破した。その後の彼らの行動が、「ヘイトスピーチ法案」の基盤作りに貢献している事実こそ、まる五年経った今、その先見の明を証明している。  ※参考 『在特会の何に危惧するのか』(野村旗守 平成22年9月10日) http://shukenkaifuku.com/past/ronbun/100910.html 最もいち早く「在特会」を糾してきたのが他の誰でもない野村旗守氏だ。一読、目にすれば誰でも分かることだ。 その彼を「在特会」と同列に並べ、しかも挙げ句の果てに、同氏を「在日特権」の生みの親とまで論じているのが、ウェブサイトSYNODOSを発行する株式会社シノドスと、金明秀(関西学院大学教授)だ。驚くべきことに野村氏によると、彼らからは「一度として取材を受けたことがない」(訴状)と述べている。とすれば、被告らはツイッターとかネットの書き込みにたよって論考を世に発表していることになる。 責任を取った小保方晴子さんの涙の記者会見。自然科学の分野では杜撰な研究など厳しく追及されるが、社会科学と称すれば何でもやりたい放題のデタラメが横行している。 この金明秀だが専門は「計量社会学」、「社会階層論」と「社会意識論」だとしている。耳にしたこともない立派な専門であるが、これらの専門領域は取材も社会調査もしないで出来る学問なのだろうか。関西学院大学社会学部はこんな杜撰な論考を、しかもネットに掲載して悦に入るような人物でも教授になれる学府なのかと疑ってしまう。自然科学の分野では理化学研究所の小保方晴子氏のように、いい加減な研究を発表したら学会から地位も名誉も抹殺されるのが常識だ。社会科学の領域ではズルを決め込み、研究(社会調査)もしない人間でも、どんどん教授になれる杜撰な業界なのだ。自然科学界の常識が通用しないのが、社会科学と称する学問業界なのだろう。 しかしながら、ここは是非とも、取り分け金明秀教授には己と共に関西学院大学の名誉のために、さらに「計量社会学」と称する専門領域の名誉のためにも出廷し、そして野村旗守氏を何故?一方的に「在日特権」なる生みの親に決めつけたのか、その根拠を自らの学問的良心に基づいて、万人が納得する主張を展開するべきだろう。その義務が、金明秀教授に課せられている。 裁判の趣旨を野村氏は、「私自身の個人的な名誉と信用に関する裁判の内容をなぜここに公開するのかといえば、ネット社会での昨今の文章表現が、あまりに安易に流れすぎている現状にささやかでも警句を発したかったからです」と語っている。文筆とか言論を生業(なりわい)とする全ての同業者に対する警告として受け止めたい。 小生も、漫画家の小林よしのりから『ゴーマニズム宣言』で「在特会」の輩と一緒くたにされ、しかも「果てしなくカルト化」しているとまで書かれたことがあった。 「人物を評論、出版するにもかかわらず、一度も本人と対面もせず、情報は他人の著作とネット情報を漁るだけの卑しさ。漫画家とはこれほどいい加減な商売なのか」との問い糾しに、未だ小林も幻冬舎も返答なしで涼しい顔をしている。世に無責任が横行している。  ※参考 『小林よしのり氏に問う』  http://nipponism.net/wordpress/?p=19788 『幻冬舎の言論テロ』  http://nipponism.net/wordpress/?p=20095 (※以下「野村旗守ブログ」より全文転載)  提訴しました。 (2015年04月10日 12:43 http://blog.livedoor.jp/nomuhat/archives/1023992493.html)  しばらく更新を怠っておりまして、申し訳有りませんでした。  4月中は、裁判の準備に追われておりました。  この度、ウェブサイトSYNODOSを発行する株式会社シノドスと、関西学院大学教授・金明秀氏を相手に、SYNODOS 10・22付で掲載された金明秀氏署名記事(http://synodos.jp/politics/11245)中、私、野村旗守に関する記載で、著しい名誉と信用の毀損を被ったことに対し、謝罪と補償を求めて、損害賠償請求訴訟を起こしました。  名誉毀損の詳細に関しては、当ブログ2014.10.24付記事 (「ヘイトスピーチ考⑤「ネットと憂鬱 ~ 金明秀さんへ」http://blog.livedoor.jp/nomuhat/archives/1012237230.html)を読んでください。同ブログ発表後、SYNODOSと提携関係にある「Web Ronza」の同内容記事は間もなく削除されたにもかかわらず、当該SYNODOSの記事に関してはその後100日以上が経過した現在においても掲載が続いております。  3月上旬、私は同社に対し「謝罪と訂正」、そしてその前提となる「返答」を求めるメールを送りましたが、その後、同社からも金氏からも一切返答がなかったため、やむなく訴訟に踏み切った次第です。  4月の第1週に東京地方裁判所に提訴して受理され、この度(4月28日)第1回公判が5月27日午前10時30分よりと、正式決定しました。訴訟の価額は謝罪広告掲載料と併せて588万円です。弁護士は付けずに、本人訴訟で臨みます。  以下に訴状の内容の一部を掲載します。 =========================================== 2.違法行為 被告金は、被告シノドスの発行する同名ニュースサイトに、平成26年10月22日付で原告について、 … 続きを読む

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アンチ「水曜デモ」・第一回口頭弁論

アンチ「水曜デモ」裁判 韓国大使館前での「表現の自由」を法廷へ アンチ「水曜デモ」における「表現の自由侵害」を巡り、西村修平と他一名が原告となって東京都(猪瀬 直樹 都知事)を被告とした第一回口頭弁論の期日が決まりました。この裁判は外国大使館並びに領事館付近などで、国民の「表現の自由」は何処まで制限されるのかが焦点となります。これまで裁判で争われなかった領域を問う法廷闘争です。 第一回口頭弁論  日時:平成25年9月10日(火)11:00  場所:東京地裁 611号法廷  主権回復を目指す会 連絡:西村(090-2756-8794) 【参考】以下、訴状の一部抜粋  4 「故意又は過失」  四谷警察署署員は,原告らの表現行為に対する「5人ルール」の強制,プラカード類の持ち込み禁止等をなすに際して,原告らが法的根拠について尋ねたのに対して法的根拠を明示しておらず,一般国民たる原告らに対する法的根拠の無い強制行為について故意があることは明白である。  5 「違法な加害行為」  (1)原告らが四谷警察署署員により制限された韓国大使館に対する抗議行動は,「表現の自由」として憲法21条1項で保障された国民の権利である。  表現の自由の保障には,個々人が表現を通じて自己の人格を形成・発展させるという自己実現の価値と,個々人が表現を通じて政治的意思決定に関与するという自己統治の価値の二つの重要な価値がある。  民主主義にあっては,政治上の意思決定は終局的には国民によってなされることとなるが,適切な意思決定をなすには,その前提として十分な情報とそれに基づく議論が必要になるのであり,表現の自由は民主主義の根幹をなすものである。  以上を前提に本件の制限を見るに,まず四谷警察署署員自身が述べているとおり,韓国大使館前での表現行為を規制する本邦の法律は存在しない。  民主国家において国民の基本的人権を制限するためには,その根拠となる法律が必要であることは当然のことである。  次に本件における表現行為の場所が外国の大使館前という特殊性から,被告は本件制限の根拠として,本邦が批准する「外交関係に関するウィーン条約」第22条第2項を主張することが考えられる。  同項は「接受国は、侵入又は損壊に対し使節団の公館を保護するため及び公館の安寧の妨害又は公館の威厳の侵害を防止するため適当なすべての措置を執る特別の責務を有する」と規定しているが,当然のことながら原告らは韓国大使館に侵入したり損壊しようとしたことは一切無い。  また,週に1回の頻度で,音を出すことなくプラカードを掲げて抗議活動をすることが「公館の安寧の妨害」や「公館の威厳の侵害」に当たらないことも本邦の健全な常識に照らせば明らかなことである。  以上の事実からして,原告らの表現行為に対する四谷警察署の制限は過度に広汎であることは明らかである。  事実,主権回復を目指す会や他の団体あるいは個人が大韓民国以外の国の大使館に対して抗議行動をなす際には,一部の大使館において,管轄の警察署から5人ルールを強制されることはあるものの,プラカードの携行を一切禁止するなどという表現行為自体の意味をなさなくするような強度の制限が課されることはない(甲25乃至29)。 (↓ 画像クリック拡大) 韓国に与えられた歴史的使命とはベトナムでの戦争犯罪を謝罪することだ! 新任大使へ告ぐ!他国を貶める慰安婦強制連行のゆすりとたかりを止めろ 前回の土砂降りからうって変わり、79回目は梅雨晴れの中で行われた 韓国の歴史捏造は幾ら糾弾してもしきれない 【動画】 毎週決行!韓国大使館へアンチ「水曜デモ」H25.7.3 第79回 youtube http://www.youtube.com/watch?v=hthw_5ObPI0 ニコニコ動画 http://www.nicovideo.jp/watch/sm21271483 (“サイレントデモ” 一昨年の取材記事↓)   … 続きを読む

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