タグ別アーカイブ: 12・14抗議

8月15日に心すること

声 明 文 「終戦記念日は英霊と戦没者を追悼する祈りの日」 <8月15日の九段下を募金や物品販売で汚すな!> 主権回復を目指す会と河野談話の白紙撤回を求める市民の会は、「河野談話」の白紙撤回の署名活動を終戦記念日に九段下で行ってきたが、その趣旨はシナ、朝鮮によって靖国の英霊が着せられている慰安婦強制連行の汚名を濯(そそ)ぐためである。 本来、8月15日は英霊と戦没者を追悼する日であり、九段下界隈は静謐な祈りの空間として意識すべきであろう。我々は常々この点を心して署名運動を行ってきている。 ところが昨年来、8月15日の九段下界隈は戦没者の追悼とはおよそかけ離れた異様な空間を呈している。 取りわけ、東京理大前と境内下に集まる団体の一部はパチンコ節電、台湾やウィグル支援等、さらにシナ人の法倫功やラップと、戦没者の追悼とは無縁の狂騒を演じている。トラメガを使い、募金活動まで、果てはテキ屋まがいの物品販売まで行う魑魅魍魎の場と化している。愛国を口実に、8月15日の参拝者を当てにした金銭目当ての卑しさは醜悪この上もない。 再度繰り返すが、8月15日は英霊と戦没者を追悼する日であり、九段下界隈は静謐な祈りの空間として意識すべきである。 主権回復を目指す会と「河野談話」の白紙撤回を求める市民の会は8月15日、これまで通り粛々と「河野談話」の撤回署名を行いますが、場所は神保町交差点(岩波書店・信山社)で行います。 平成25年8月10日  主権回復を目指す会   告知  8月15日 のお知らせ <「河野談話」の白紙撤回を求める署名活動> 昨年・平成24年8月15日 12:00 靖国神社に向かって黙祷 日時:平成25年8月15日(木)    10:00から14:00まで 場所:神保町交差点(岩波書店・信山社)     ※岩波は朝日新聞と並ぶ慰安婦強制連行の発信母体です より大きな地図で 神保町交差点(岩波書店・信山社) を表示 主催:主権回復を目指す会    河野談話の白紙撤回を求める市民の会 連絡:西村(090-2756-8794) 鎮魂の祈りは絶へず幾夏も靖國神社に蝉鳴き止まず  平成23年8月15日正午  英霊に黙祷 ←絶滅を免れた日本人を一人でも増やす為にクリックを!  

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脱日せよ!日本が嫌いな反日朝鮮人へ

捏造による「表現の自由」は許されない 安世鴻とは写真家を騙(かた)り 慰安婦強制連行を語る民族の恥さらし 地裁前に張り出された「公開質問状」。安よ、あき盲(めくら)でも見えるぞ! (2月18日 東京地裁) 「慰安婦」写真展で、原告の安世鴻がニコンを訴えた口頭弁論が18日、10時半から東京地裁721号法廷で開かれた。冒頭で原告から意見陳述が朗読された。聞き取りにくい発声でメモできなかったが、写真展が行われた事には触れず、ニコンによる会場使用拒否で「表現の自由が侵害された」とし、それに対する損害賠償の根拠を述べた。 なお閉廷後だが、当会は傍聴席から原告に「公開討論会の登壇要請文」を渡そうとしたが、地裁職員から阻止された。我々は何度でも安世鴻に対し、「公開討論会の登壇要請」を求めていく。安世鴻は公開討論の場で、我々に対して、慰安婦強制連行並びに謝罪と補償の根拠たるものを堂々と述べられよ! 主権回復を目指す会は昨年、ニコンに対し、「写真展中止は国益に適った判断」との趣旨で、国益に反する「表現の自由」は許されないとの要望書を提出している。 原告、被告とも、訴状並びに準備書面を公開しない状況故、一概に判断できないが、そうした上で、改めてニコンに対して我々は要望する。 ニコンが写真展を中止にした根拠を「諸般の事情」などで曖昧にせず、「国益に反する『表現の自由』は許されない」との立場を堅持し、口頭弁論に挑んで頂きたい。慰安婦強制連行の歴史捏造は放置してはならず、ニコンは事なかれ主義で口頭弁論に挑んではならない。 次回口頭弁論の日時は未定。↓ 【参考】要望書 国益に反する「表現の自由」は許されない(平成24年5月25日)     ▶慰安婦写真展中止に対する要望書(PDF) (↓ 画像クリック拡大) 安と朝鮮人はよく見ろ!韓国軍の性犯罪でベトナム人少女が泣いているぞ 安に忠告する。君に最も欠けているのは写真家としての修練と研鑽、政治を語ることではない 【参考動画】 ↓安世鴻と反日朝鮮人は下記の犯罪を直視せよ!  韓国軍によるベトナム民間人の大虐殺や強姦!ライタイハン問題など  http://www.youtube.com/watch?v=bJxvxI9epEs 【動画】 脱日せよ!日本が嫌いな反日朝鮮人へ youtube http://www.youtube.com/watch?v=vIY7k_3AXOw ニコニコ動画 http://www.nicovideo.jp/watch/sm20130023 ←絶滅を免れた日本人を一人でも増やす為にクリックを!

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「在特会」と区別せよ!許されないプラカード類の規制

木で鼻をくくる対応、 都公安委員会と四谷警察署の回答 表現の自由を アンチ「水曜デモ」の自由を守れ! 白紙プラカードで警視庁・四谷警察署へ無言の抗議 (第59回アンチ「水曜デモ」、2月13日 韓国大使館前) 主権回復を目指す会は警視庁・四谷警察署並びに都公安委員会へ、田中禎人・照会申出弁護士の名で東京弁護士会を通じて、アンチ「水曜デモ」に対する不当な規制を糾すため『照会事項』を送付済みである。 これは「表現の自由に対する制限が許されるかについて司法の判断を仰ぐ予定」(照会事項から)を前提にしている。司法の判断とは「国家賠償請求事件」に行き着くが、我々の目的は裁判ではない。 この度、『照会事項』に対する回答があった。しかし、内容は具体的な問題には一切触れず、極めて誠実さに欠けた木で鼻をくくる対応である。 アンチ「水曜デモ」の目的は、ソウル日本大使館前の「少女像」の撤去であり、慰安婦強制連行の歴史捏造を否定することにある。昨今、新大久保周辺で繰り広げられる迷惑行為、一時的な鬱憤晴らし、オチャラケのパフォーマンスを演ずることではない。警視庁・四谷署は、我々の活動を在特会などの無責任集団などと同一に扱ってはならず、厳然と区別すべきである。 主権回復を目指す会と「河野談話」の白紙撤回を求める市民の会は、従来通りの「サイレントデモ」が実施されるために、可能な限りの手段を通してアンチ「水曜デモ」の自由を要求していく。 目的はオチャラケではなく、ソウル日本大使館前の「少女像」の撤去と 「河野談話」の白紙撤回だ(同日、 韓国大使館前)   以下、回答書 四谷.備.第1663号平成24年12月10日    東京弁護士会会長殿 警視庁四谷警察署長 印                照会に対する回答について 弁護士法第23条の2に基づく照会(2012年9月20日付け東照第201 206701号および同第201206702号)につき、下記のとおり回答し ます。                  記 警察は、韓国大使館周辺における安寧と円滑な交通を確保するため、その場の状 況に応じて、適宜適切な警備措置を執っています。 都公委(総務、企、公管2)第396号  平成25年2月1日  西村 修平 様 東京都公安委員会 印                 苦情処理結果通知書 平成24年10月12日付(東京都公安委員会 苦情処理番号 第281号)で 受理した苦情の処理結果については、下記の通り通知します。                  記 お申し出のありました件について、再度、四谷警察署に事実を確認しましたが、 前回通知したとおり、同署員らの取扱に不適切な点は認められませんでした。 【参考】 【アンチ「水曜デモ」の目的とは】 … 続きを読む

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アンチ「水曜デモ」の目的とは

韓国大使館前で慰安婦強制連行に抗議する表現の自由を守れ 白紙のプラカードしか掲げられない屈辱に耐える(10月10日 韓国大使館前) 主権回復を目指す会は警視庁四谷警察署並びに都公安委員会へ、田中禎人・照会申出弁護士の名で東京弁護士会を通じて、アンチ「水曜デモ」に対する不当な規制を糾すため『照会事項』を送付済みである。 これは「表現の自由に対する制限が許されるかについて司法の判断を仰ぐ予定」(照会事項から)を前提にしている。司法の判断とは「国家賠償請求事件」に行き着くが、我々の目的は裁判ではない。 アンチ「水曜デモ」の目的は、ソウル日本大使館前の「少女像」の撤去であり、慰安婦強制連行の歴史捏造を否定することにある。韓国大使館前で一時的な鬱憤晴らし、オチャラケのパフォーマンスを演ずることでもない。警視庁四谷署には、従来通りの「サイレントデモ」が実施されることを要求していきます。 参考 ↓    照会申出弁護士 田中禎人  ― 照 会 事 項 ― 1.警視庁四谷警察署が,「主権回復を目指す会」(代表者西村修平)なる任意団体が平成23年11月16日以降に韓国大使館前で行った,所謂「サイレントデモ」に対して,何らかの制限を加えた事実があるか。 2.同警察署は,「主権回復を目指す会」が平成24年2月1日以降に韓国大使館前で行おうとした,所謂「サイレントデモ」に対して,何らかの制限を加えた事実があるか。 3.上記1を否定し,2を肯定する場合,警察の対応が変わったのは如何なる理由によるものか。 4.上記1を否定し,2を肯定する場合,加えられた制限は如何なるものか。 (1)韓国大使館前で抗議を実行する人数を5人に制限したか。 (2)韓国大使館前に携行する本邦の国旗をグループ全体で1本に制限したか。 (3)韓国大使館前に総てのプラカードを携行することを制限したか。 5.上記4のような制限を加えた場合,その根拠法令は如何なるものか。 6.根拠法令の如何なる条項に該当したのか。 7.根拠法令は具体的な制限を定めているのか。 8.根拠法令の適用の有無を判断した者は誰か。 9.四谷警察署署員からデモの参加者に対して,制限根拠について説明は為されたか。 10.オーストラリア,ニュージーランド,オランダ等の各国大使館前において同様の行為をする際には規制がないにも拘わらず,韓国大使館前においては規制が為されているのは如何なる理由によるものか。 以上  (“サイレントデモ” 昨年の取材記事↓)   【ニッポンの紛争地帯をゆく:知ってる? 韓国大使館への抗議で、やってはいけないこと】 http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1111/22/news004.html   『「5人ルール」を破った画期的デモ?』等々 [窪田順生,Business Media 誠 平成23年11月22日] ←絶滅を免れた日本人を一人でも増やす為にクリックを!  

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アンチ「水曜デモ」を司法の場へ

大使館前での表現の自由を守れ! アンチ「水曜デモ」への過剰警備を糾す 【表現の自由を侵害する過剰警備】 この度、田中禎人弁護士を通して、東京弁護士会から四谷警察署と警視庁宛てに『弁護士会照会』の手続を行いました。また、同弁護士会を通じて、警視庁の上級行政庁に当たる東京都公安委員会宛てにも『苦情申立』の手続を行いました。 昨年来、いわゆる「慰安婦問題」の歴史捏造を糾弾するために、四ツ谷にある韓国大使館に対する抗議行動=アンチ「水曜デモ」を継続しています。ご存じのように、昨年の11月から12月にかけては、開始当初、四谷署による法的根拠のない妨害を受けましたが、無言でプラカード類を掲げる形態の「サイレントデモ」が実施できていました。このデモは大使館前で奇声を発したり、通行人の妨げをしない、トラメガなどを使わない等々、大使館業務を妨害せず整然と行われてきました。  (“サイレントデモ” 昨年の取材記事へ↓) 【ニッポンの紛争地帯をゆく:知ってる? 韓国大使館への抗議で、やってはいけないこと】 http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1111/22/news004.html   『「5人ルール」を破った画期的デモ?』等々 [窪田順生,Business Media 誠 平成23年11月22日] 【参考】 第5弾! アンチ「水曜デモ」 沈黙の抗議行動が発する威力 http://nipponism.net/wordpress/?p=7933  ところが、本年の2月1日、四谷署は突如態度を変え、韓国大使館の前からアンチ「水曜デモ」を徹底的に強制排除するようになりました。何ら法的な根拠を示さないまま、大使館前での抗議人数を5人に制限する「5人ルール」なるものを強いると共に、3月7日以降は、一切のプラカード類の携行を禁止するという規制を強要し、現在に至っています。 プラカードの持ち込みを阻止する警察を糾弾! (3月7日)  これは憲法第21条が保障する『表現の自由』に対する重大な侵害です。冒頭に挙げた『弁護士会照会』手続は、この異常な警備状況を是正させることを目的とします。  警察はあくまで行政の一機関であり、指摘された問題点を、行政内部で自主的に改善しなければなりません。この場合、然るべき納得のいく改善並びに回答が為されないのであれば、最終的に司法の判断を仰ぐ裁判に踏み切らざるを得ません。 大使館から遥か遠方に追いやられた抗議デモ(3月7日) 【アンチ「水曜デモ」の目的とは】  法的根拠の無い四谷署の過剰警備に、怒りの感情を発露することは当然ですが、場当たり的な一過性の鬱憤晴らしがアンチ「水曜デモ」の目的ではありません。アンチ「水曜デモ」の目的は、ソウル日本大使館前の「少女像」の撤去であり、慰安婦強制連行の歴史捏造を否定することにあります。警察には、従来通りの「サイレントデモ」が実施されることを要求していきます。 慰安婦強制連行という民族の冤罪には、誰しもが怒り心頭に発するものです。しかしながら、無目的な罵詈雑言を発したり、警察官とのもみ合い、へし合いが抗議の目的ではない。アンチ「水曜デモ」における表現の自由を、司法にその判断を仰ぐ際、警察の過剰警備と共に我々の側の言動も一挙手一投足がそのまま司法の判断資料となります。 警察に理不尽な過剰警備を正当化させる口実を与えないためにも、デモ参加者はお互いに責任ある言動を心がけたいものです。 この日は大使館が休日、それでも「5人ルール」を強い、プラカードの持ち込みを阻止する警察 (10月3日 ※詳細は以下の動画参照↓) 動画リンク 【動画】毎週決行!韓国大使館へアンチ「水曜デモ」10.3 第41回  YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=tp1NgvVQBhk&feature=plcp  ニコニコ動画  http://www.nicovideo.jp/watch/sm19040320   以下は田中禎人弁護士を通しての『苦情申立』である。 苦 情 申 立 書 平成24年10月5日 … 続きを読む

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