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アンチ「水曜デモ」裁判で警備課長が出廷

白を黒、黒を白だと証言する 四谷署元警備課長 強制排除は 韓国大使館と 外務省からの要請だった 【事実に反する証言に終始した元警備課長】 韓国大使館前で行われたアンチ「水曜デモ」を巡る裁判で、四谷警察署で当時の警備課長を務めていた工藤徳之警視(警視庁公安部公安第三課)が出廷し、証人尋問に応じた。 法廷はアンチ「水曜デモ」関係者や慰安婦問題で市民運動を行なっている人らで満席だった。これら傍聴人を背に、工藤元警備課長はことごとく事実に反する“嘘”を並べ立てた。 この裁判の最大の争点は韓国大使館前での抗議で、「抗議人数は5人以内」「日章旗の携行は一本」「プラカードの携行は禁止」といういわゆる3点セットである。 この3点セットを工藤元警備課長は「本件各申入れ」事項と称して口頭で提示し、主権回復を目指す会はこれに同意して受け入れたと事実に反する証言を行なった。 しかしながら事実は誰でもが知っているように、機動隊を始め四谷警察署らの屈強な警官らがスクラムを組んで、「3点セット」を拒む我々を実力行使でもって行く手を阻止したのだった。 ※参考 【“裸”を強要する四谷警察署】  http://nipponism.net/wordpress/?p=11909 ▶韓国大使館前へ、行く手を阻止する警察に取り囲まれる(平成24年3月7日 アンチ「水曜デモ」) 【強制排除を無かったと強弁する無理】 プラカードの「没収措置」を、何と我々が自発的に彼ら警察官に「プラカードを預けた」と述べ、検問所を設けた荷物検査も工藤元警備課長によると、「(原告西村の)承諾を得て、持ち物検査を行なった」と主張、「3点セット」は全て西村修平の承諾の上だとして強制など一切無かったと言い切った。 さらに、力ずくで強制排除される状況のなかで、最低限の抵抗意思として我々がプラカードを裏返しにして大使館前に立たざるを得なかった行為も、また白紙のプラカードを携行した抗議も、警察の強制ではなく原告たちの意思によると述べた。 最も許し難いのは「サイレント・デモ」において、参加者のうち、「1時間に約10名がブースから抜け出し、交通や通行人の妨害など迷惑行為に及んでいた」と主張し、日章旗やプラカードを通行人へ突きつけ威嚇したとまで言い張った。無かったことを有ったとする工藤元警備課長の強弁に傍聴席から失笑が漏れた。 「サイレント・デモ」の際に、ブースから抜け出す者などいなかったし、撮影者は状況を撮る必要があり、ブースから出るのは当たり前の行為ではないか。撮影自体さえも犯罪行為に値し且つ大使館の安全を損なう危険性があったと、強引な主張を繰り返した。 ※参考 【アンチ「水曜デモ」の目的とは】  http://nipponism.net/wordpress/?p=11909 ▶白紙のプラカードしか掲げられない屈辱に耐える(平成24年10月10日 韓国大使館前) 【韓国大使館と外務省からの要請を受諾した警備措置】 そうしたなかで、田中禎人弁護士からの反対尋問で工藤元警備課長は注目すべき証言をした。 アンチ「水曜デモ」の警備措置に関して、「韓国大使館の職員と面談した」こと、「(警備措置について)韓国大使館および外務省から要請があった」ことを明らかにした。 「外務省からの要請に関しては、四谷署長から聞かされたが、(プラカード類の禁止を含む)3要件の『本件各申し入れ』については、自分(工藤自身)の判断で決めた」と証言。つまり、「3点セット」は法的根拠に基づかない経緯を証言したのだ。 何のことはない。工藤元警備課長はトラブルもなく粛々と進められていた「サイレント・デモ」を、韓国大使館からの要請で法的根拠を無視し、日本人の抗議活動に不当な妨害を加えたのである。 一方、工藤元警備課長は竹島の日(平成25年2月22日)、韓国大使館前で韓国人活動家が安重根を「英雄」だとして写真をかざし、さらに竹島は「韓国領」だと叫ぶ街宣活動を見て見ぬふりをして、やりたい放題のことをやらせた。工藤元警備課長の措置は己の恣意的判断で、韓国人の街宣には目をつむり、日本人の言論活動には不当なる排除を行なった。我々日本人は韓国大使館前で不当なる差別を受けたのである。 四谷警察署の警備は憲法第14条の「法の下の平等」を著しく侵害した。これらを反対尋問されたが、彼は平然と韓国人活動家の存在に「気が付かなかった」とうそぶいた。 東京都の訴訟代理人は西村修平に対して、アンチ「水曜デモ」で使用する「世界に誇る三大売春婦」のプラカードを指し、過激だと反対尋問を行なった。この三人の老女は元売春婦だったことを自ら名乗り、日本に乗り込んで我が国に謝罪と金銭的補償をたかっている。市井の片隅でひっそりと肩身の狭い思いで生活を営んでいる老女ではない。 「過激」とされたプラカード、この三婆は高給売春婦だった プラカードは過激でも何でもない。過激なのは元売春婦という職業を公にしてマスコミに登場する「三婆」であろう。明後日な印象操作をはかる意図が見え見えの反対尋問だった。 次回口頭弁論  日時:平成26年8月29日(金)10:00から  場所:東京地裁705号法廷 ※参考 サイレントデモ・アンチ「水曜デモ」とは↓ … 続きを読む

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警備課長(四谷署)が証人尋問で法廷に

アンチ水曜デモ裁判のお知らせ 警備課長(四谷署)が証人尋問で法廷に 「5人ルール」の全貌がいま明らかに 韓国大使館前での言論の自由を勝ち取ろう!   日時:平成26年7月4日(金)13:30開廷   場所:東京地方裁判所 705号法廷 13:30開廷 主権回復を目指す会、「河野談話」の白紙撤回を求める市民の会が遂行している韓国大使館へのアンチ「水曜デモ」を巡る抗議行動で、いわゆる「5人ルール」とプラカード類の携行禁止を強制する不法を糺す裁判が進められている。 この度、当時の警備を指揮していた工藤徳之警備課長(警視庁四谷警察署)が被告側の証人として出廷し、主尋問・反対尋問を受ける。 また、原告からは主権回復を目指す会の西村修平代表が主尋問・反対尋問で法廷に立つ。 整然と遂行されていた韓国大使館への抗議がある日を境に突然強制排除され、日の丸はおろかプラカード類の持参も強権でもって禁止するという警備措置が誰からの指示で、どのように下されたのかが明らかにされる。そして、慰安婦問題の捏造を糺す市民運動に、韓国大使館並びに日本の外務省からの圧力が有ったかどうかなどなど、その実態も明らかにされる。 ※参考記事 サイレントデモ・アンチ「水曜デモ」とは↓ 【ニッポンの紛争地帯をゆく:知ってる? 韓国大使館への抗議で、やってはいけないこと】 http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1111/22/news004.html   「『5人ルール』を破った画期的デモ?」 [窪田順生,Business Media 誠 平成23年11月22日] 第133回 アンチ「水曜デモ」 自民党本部前 平成26年6月25日 (↓ 画像クリック拡大) ろくな検証もせず、しかも見直ししない?アベコベ政権の欺瞞を許すな! (6月25日 自民党本部前) バス停に雨宿りしながら第133回目のアンチ「水曜デモ」(同) ←絶滅を免れた日本人を一人でも増やす為にクリックを! ◀︎『虐日偽善に狂う朝日新聞―偏見と差別の朝日的思考と精神構造』  (酒井信彦 日新報道)  著者・酒井信彦が朝日新聞に踊らされる日本人の精神構造を解く。

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アンチ「水曜デモ」・第一回口頭弁論

アンチ「水曜デモ」裁判 韓国大使館前での「表現の自由」を法廷へ アンチ「水曜デモ」における「表現の自由侵害」を巡り、西村修平と他一名が原告となって東京都(猪瀬 直樹 都知事)を被告とした第一回口頭弁論の期日が決まりました。この裁判は外国大使館並びに領事館付近などで、国民の「表現の自由」は何処まで制限されるのかが焦点となります。これまで裁判で争われなかった領域を問う法廷闘争です。 第一回口頭弁論  日時:平成25年9月10日(火)11:00  場所:東京地裁 611号法廷  主権回復を目指す会 連絡:西村(090-2756-8794) 【参考】以下、訴状の一部抜粋  4 「故意又は過失」  四谷警察署署員は,原告らの表現行為に対する「5人ルール」の強制,プラカード類の持ち込み禁止等をなすに際して,原告らが法的根拠について尋ねたのに対して法的根拠を明示しておらず,一般国民たる原告らに対する法的根拠の無い強制行為について故意があることは明白である。  5 「違法な加害行為」  (1)原告らが四谷警察署署員により制限された韓国大使館に対する抗議行動は,「表現の自由」として憲法21条1項で保障された国民の権利である。  表現の自由の保障には,個々人が表現を通じて自己の人格を形成・発展させるという自己実現の価値と,個々人が表現を通じて政治的意思決定に関与するという自己統治の価値の二つの重要な価値がある。  民主主義にあっては,政治上の意思決定は終局的には国民によってなされることとなるが,適切な意思決定をなすには,その前提として十分な情報とそれに基づく議論が必要になるのであり,表現の自由は民主主義の根幹をなすものである。  以上を前提に本件の制限を見るに,まず四谷警察署署員自身が述べているとおり,韓国大使館前での表現行為を規制する本邦の法律は存在しない。  民主国家において国民の基本的人権を制限するためには,その根拠となる法律が必要であることは当然のことである。  次に本件における表現行為の場所が外国の大使館前という特殊性から,被告は本件制限の根拠として,本邦が批准する「外交関係に関するウィーン条約」第22条第2項を主張することが考えられる。  同項は「接受国は、侵入又は損壊に対し使節団の公館を保護するため及び公館の安寧の妨害又は公館の威厳の侵害を防止するため適当なすべての措置を執る特別の責務を有する」と規定しているが,当然のことながら原告らは韓国大使館に侵入したり損壊しようとしたことは一切無い。  また,週に1回の頻度で,音を出すことなくプラカードを掲げて抗議活動をすることが「公館の安寧の妨害」や「公館の威厳の侵害」に当たらないことも本邦の健全な常識に照らせば明らかなことである。  以上の事実からして,原告らの表現行為に対する四谷警察署の制限は過度に広汎であることは明らかである。  事実,主権回復を目指す会や他の団体あるいは個人が大韓民国以外の国の大使館に対して抗議行動をなす際には,一部の大使館において,管轄の警察署から5人ルールを強制されることはあるものの,プラカードの携行を一切禁止するなどという表現行為自体の意味をなさなくするような強度の制限が課されることはない(甲25乃至29)。 (↓ 画像クリック拡大) 韓国に与えられた歴史的使命とはベトナムでの戦争犯罪を謝罪することだ! 新任大使へ告ぐ!他国を貶める慰安婦強制連行のゆすりとたかりを止めろ 前回の土砂降りからうって変わり、79回目は梅雨晴れの中で行われた 韓国の歴史捏造は幾ら糾弾してもしきれない 【動画】 毎週決行!韓国大使館へアンチ「水曜デモ」H25.7.3 第79回 youtube http://www.youtube.com/watch?v=hthw_5ObPI0 ニコニコ動画 http://www.nicovideo.jp/watch/sm21271483 (“サイレントデモ” 一昨年の取材記事↓)   … 続きを読む

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「在特会」と区別せよ!許されないプラカード類の規制

木で鼻をくくる対応、 都公安委員会と四谷警察署の回答 表現の自由を アンチ「水曜デモ」の自由を守れ! 白紙プラカードで警視庁・四谷警察署へ無言の抗議 (第59回アンチ「水曜デモ」、2月13日 韓国大使館前) 主権回復を目指す会は警視庁・四谷警察署並びに都公安委員会へ、田中禎人・照会申出弁護士の名で東京弁護士会を通じて、アンチ「水曜デモ」に対する不当な規制を糾すため『照会事項』を送付済みである。 これは「表現の自由に対する制限が許されるかについて司法の判断を仰ぐ予定」(照会事項から)を前提にしている。司法の判断とは「国家賠償請求事件」に行き着くが、我々の目的は裁判ではない。 この度、『照会事項』に対する回答があった。しかし、内容は具体的な問題には一切触れず、極めて誠実さに欠けた木で鼻をくくる対応である。 アンチ「水曜デモ」の目的は、ソウル日本大使館前の「少女像」の撤去であり、慰安婦強制連行の歴史捏造を否定することにある。昨今、新大久保周辺で繰り広げられる迷惑行為、一時的な鬱憤晴らし、オチャラケのパフォーマンスを演ずることではない。警視庁・四谷署は、我々の活動を在特会などの無責任集団などと同一に扱ってはならず、厳然と区別すべきである。 主権回復を目指す会と「河野談話」の白紙撤回を求める市民の会は、従来通りの「サイレントデモ」が実施されるために、可能な限りの手段を通してアンチ「水曜デモ」の自由を要求していく。 目的はオチャラケではなく、ソウル日本大使館前の「少女像」の撤去と 「河野談話」の白紙撤回だ(同日、 韓国大使館前)   以下、回答書 四谷.備.第1663号平成24年12月10日    東京弁護士会会長殿 警視庁四谷警察署長 印                照会に対する回答について 弁護士法第23条の2に基づく照会(2012年9月20日付け東照第201 206701号および同第201206702号)につき、下記のとおり回答し ます。                  記 警察は、韓国大使館周辺における安寧と円滑な交通を確保するため、その場の状 況に応じて、適宜適切な警備措置を執っています。 都公委(総務、企、公管2)第396号  平成25年2月1日  西村 修平 様 東京都公安委員会 印                 苦情処理結果通知書 平成24年10月12日付(東京都公安委員会 苦情処理番号 第281号)で 受理した苦情の処理結果については、下記の通り通知します。                  記 お申し出のありました件について、再度、四谷警察署に事実を確認しましたが、 前回通知したとおり、同署員らの取扱に不適切な点は認められませんでした。 【参考】 【アンチ「水曜デモ」の目的とは】 … 続きを読む

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アンチ「水曜デモ」の目的とは

韓国大使館前で慰安婦強制連行に抗議する表現の自由を守れ 白紙のプラカードしか掲げられない屈辱に耐える(10月10日 韓国大使館前) 主権回復を目指す会は警視庁四谷警察署並びに都公安委員会へ、田中禎人・照会申出弁護士の名で東京弁護士会を通じて、アンチ「水曜デモ」に対する不当な規制を糾すため『照会事項』を送付済みである。 これは「表現の自由に対する制限が許されるかについて司法の判断を仰ぐ予定」(照会事項から)を前提にしている。司法の判断とは「国家賠償請求事件」に行き着くが、我々の目的は裁判ではない。 アンチ「水曜デモ」の目的は、ソウル日本大使館前の「少女像」の撤去であり、慰安婦強制連行の歴史捏造を否定することにある。韓国大使館前で一時的な鬱憤晴らし、オチャラケのパフォーマンスを演ずることでもない。警視庁四谷署には、従来通りの「サイレントデモ」が実施されることを要求していきます。 参考 ↓    照会申出弁護士 田中禎人  ― 照 会 事 項 ― 1.警視庁四谷警察署が,「主権回復を目指す会」(代表者西村修平)なる任意団体が平成23年11月16日以降に韓国大使館前で行った,所謂「サイレントデモ」に対して,何らかの制限を加えた事実があるか。 2.同警察署は,「主権回復を目指す会」が平成24年2月1日以降に韓国大使館前で行おうとした,所謂「サイレントデモ」に対して,何らかの制限を加えた事実があるか。 3.上記1を否定し,2を肯定する場合,警察の対応が変わったのは如何なる理由によるものか。 4.上記1を否定し,2を肯定する場合,加えられた制限は如何なるものか。 (1)韓国大使館前で抗議を実行する人数を5人に制限したか。 (2)韓国大使館前に携行する本邦の国旗をグループ全体で1本に制限したか。 (3)韓国大使館前に総てのプラカードを携行することを制限したか。 5.上記4のような制限を加えた場合,その根拠法令は如何なるものか。 6.根拠法令の如何なる条項に該当したのか。 7.根拠法令は具体的な制限を定めているのか。 8.根拠法令の適用の有無を判断した者は誰か。 9.四谷警察署署員からデモの参加者に対して,制限根拠について説明は為されたか。 10.オーストラリア,ニュージーランド,オランダ等の各国大使館前において同様の行為をする際には規制がないにも拘わらず,韓国大使館前においては規制が為されているのは如何なる理由によるものか。 以上  (“サイレントデモ” 昨年の取材記事↓)   【ニッポンの紛争地帯をゆく:知ってる? 韓国大使館への抗議で、やってはいけないこと】 http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1111/22/news004.html   『「5人ルール」を破った画期的デモ?』等々 [窪田順生,Business Media 誠 平成23年11月22日] ←絶滅を免れた日本人を一人でも増やす為にクリックを!  

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