アンチ「水曜デモ」の目的とは


韓国大使館前で慰安婦強制連行に抗議する表現の自由を守れ

白紙のプラカードしか掲げられない屈辱に耐える(10月10日 韓国大使館前)

主権回復を目指す会は警視庁四谷警察署並びに都公安委員会へ、田中禎人・照会申出弁護士の名で東京弁護士会を通じて、アンチ「水曜デモ」に対する不当な規制を糾すため『照会事項』を送付済みである。

これは「表現の自由に対する制限が許されるかについて司法の判断を仰ぐ予定」(照会事項から)を前提にしている。司法の判断とは「国家賠償請求事件」に行き着くが、我々の目的は裁判ではない。

アンチ「水曜デモ」の目的は、ソウル日本大使館前の「少女像」の撤去であり、慰安婦強制連行の歴史捏造を否定することにある。韓国大使館前で一時的な鬱憤晴らし、オチャラケのパフォーマンスを演ずることでもない。警視庁四谷署には、従来通りの「サイレントデモ」が実施されることを要求していきます。

参考 ↓

 
 照会申出弁護士 田中禎人 

― 照 会 事 項 ―

1.警視庁四谷警察署が,「主権回復を目指す会」(代表者西村修平)なる任意団体が平成23年11月16日以降に韓国大使館前で行った,所謂「サイレントデモ」に対して,何らかの制限を加えた事実があるか。

2.同警察署は,「主権回復を目指す会」が平成24年2月1日以降に韓国大使館前で行おうとした,所謂「サイレントデモ」に対して,何らかの制限を加えた事実があるか。

3.上記1を否定し,2を肯定する場合,警察の対応が変わったのは如何なる理由によるものか。

4.上記1を否定し,2を肯定する場合,加えられた制限は如何なるものか。
(1)韓国大使館前で抗議を実行する人数を5人に制限したか。
(2)韓国大使館前に携行する本邦の国旗をグループ全体で1本に制限したか。
(3)韓国大使館前に総てのプラカードを携行することを制限したか。

5.上記4のような制限を加えた場合,その根拠法令は如何なるものか。

6.根拠法令の如何なる条項に該当したのか。

7.根拠法令は具体的な制限を定めているのか。

8.根拠法令の適用の有無を判断した者は誰か。

9.四谷警察署署員からデモの参加者に対して,制限根拠について説明は為されたか。

10.オーストラリア,ニュージーランド,オランダ等の各国大使館前において同様の行為をする際には規制がないにも拘わらず,韓国大使館前においては規制が為されているのは如何なる理由によるものか。

以上 

 

(“サイレントデモ” 昨年の取材記事↓)
【ニッポンの紛争地帯をゆく:知ってる? 韓国大使館への抗議で、やってはいけないこと】
http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1111/22/news004.html
  『「5人ルール」を破った画期的デモ?』等々

[窪田順生,Business Media 誠 平成23年11月22日]



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