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アンチ「水曜デモ」の目的とは

韓国大使館前で慰安婦強制連行に抗議する表現の自由を守れ 白紙のプラカードしか掲げられない屈辱に耐える(10月10日 韓国大使館前) 主権回復を目指す会は警視庁四谷警察署並びに都公安委員会へ、田中禎人・照会申出弁護士の名で東京弁護士会を通じて、アンチ「水曜デモ」に対する不当な規制を糾すため『照会事項』を送付済みである。 これは「表現の自由に対する制限が許されるかについて司法の判断を仰ぐ予定」(照会事項から)を前提にしている。司法の判断とは「国家賠償請求事件」に行き着くが、我々の目的は裁判ではない。 アンチ「水曜デモ」の目的は、ソウル日本大使館前の「少女像」の撤去であり、慰安婦強制連行の歴史捏造を否定することにある。韓国大使館前で一時的な鬱憤晴らし、オチャラケのパフォーマンスを演ずることでもない。警視庁四谷署には、従来通りの「サイレントデモ」が実施されることを要求していきます。 参考 ↓    照会申出弁護士 田中禎人  ― 照 会 事 項 ― 1.警視庁四谷警察署が,「主権回復を目指す会」(代表者西村修平)なる任意団体が平成23年11月16日以降に韓国大使館前で行った,所謂「サイレントデモ」に対して,何らかの制限を加えた事実があるか。 2.同警察署は,「主権回復を目指す会」が平成24年2月1日以降に韓国大使館前で行おうとした,所謂「サイレントデモ」に対して,何らかの制限を加えた事実があるか。 3.上記1を否定し,2を肯定する場合,警察の対応が変わったのは如何なる理由によるものか。 4.上記1を否定し,2を肯定する場合,加えられた制限は如何なるものか。 (1)韓国大使館前で抗議を実行する人数を5人に制限したか。 (2)韓国大使館前に携行する本邦の国旗をグループ全体で1本に制限したか。 (3)韓国大使館前に総てのプラカードを携行することを制限したか。 5.上記4のような制限を加えた場合,その根拠法令は如何なるものか。 6.根拠法令の如何なる条項に該当したのか。 7.根拠法令は具体的な制限を定めているのか。 8.根拠法令の適用の有無を判断した者は誰か。 9.四谷警察署署員からデモの参加者に対して,制限根拠について説明は為されたか。 10.オーストラリア,ニュージーランド,オランダ等の各国大使館前において同様の行為をする際には規制がないにも拘わらず,韓国大使館前においては規制が為されているのは如何なる理由によるものか。 以上  (“サイレントデモ” 昨年の取材記事↓)   【ニッポンの紛争地帯をゆく:知ってる? 韓国大使館への抗議で、やってはいけないこと】 http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1111/22/news004.html   『「5人ルール」を破った画期的デモ?』等々 [窪田順生,Business Media 誠 平成23年11月22日] ←絶滅を免れた日本人を一人でも増やす為にクリックを!  

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アンチ「水曜デモ」を司法の場へ

大使館前での表現の自由を守れ! アンチ「水曜デモ」への過剰警備を糾す 【表現の自由を侵害する過剰警備】 この度、田中禎人弁護士を通して、東京弁護士会から四谷警察署と警視庁宛てに『弁護士会照会』の手続を行いました。また、同弁護士会を通じて、警視庁の上級行政庁に当たる東京都公安委員会宛てにも『苦情申立』の手続を行いました。 昨年来、いわゆる「慰安婦問題」の歴史捏造を糾弾するために、四ツ谷にある韓国大使館に対する抗議行動=アンチ「水曜デモ」を継続しています。ご存じのように、昨年の11月から12月にかけては、開始当初、四谷署による法的根拠のない妨害を受けましたが、無言でプラカード類を掲げる形態の「サイレントデモ」が実施できていました。このデモは大使館前で奇声を発したり、通行人の妨げをしない、トラメガなどを使わない等々、大使館業務を妨害せず整然と行われてきました。  (“サイレントデモ” 昨年の取材記事へ↓) 【ニッポンの紛争地帯をゆく:知ってる? 韓国大使館への抗議で、やってはいけないこと】 http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1111/22/news004.html   『「5人ルール」を破った画期的デモ?』等々 [窪田順生,Business Media 誠 平成23年11月22日] 【参考】 第5弾! アンチ「水曜デモ」 沈黙の抗議行動が発する威力 http://nipponism.net/wordpress/?p=7933  ところが、本年の2月1日、四谷署は突如態度を変え、韓国大使館の前からアンチ「水曜デモ」を徹底的に強制排除するようになりました。何ら法的な根拠を示さないまま、大使館前での抗議人数を5人に制限する「5人ルール」なるものを強いると共に、3月7日以降は、一切のプラカード類の携行を禁止するという規制を強要し、現在に至っています。 プラカードの持ち込みを阻止する警察を糾弾! (3月7日)  これは憲法第21条が保障する『表現の自由』に対する重大な侵害です。冒頭に挙げた『弁護士会照会』手続は、この異常な警備状況を是正させることを目的とします。  警察はあくまで行政の一機関であり、指摘された問題点を、行政内部で自主的に改善しなければなりません。この場合、然るべき納得のいく改善並びに回答が為されないのであれば、最終的に司法の判断を仰ぐ裁判に踏み切らざるを得ません。 大使館から遥か遠方に追いやられた抗議デモ(3月7日) 【アンチ「水曜デモ」の目的とは】  法的根拠の無い四谷署の過剰警備に、怒りの感情を発露することは当然ですが、場当たり的な一過性の鬱憤晴らしがアンチ「水曜デモ」の目的ではありません。アンチ「水曜デモ」の目的は、ソウル日本大使館前の「少女像」の撤去であり、慰安婦強制連行の歴史捏造を否定することにあります。警察には、従来通りの「サイレントデモ」が実施されることを要求していきます。 慰安婦強制連行という民族の冤罪には、誰しもが怒り心頭に発するものです。しかしながら、無目的な罵詈雑言を発したり、警察官とのもみ合い、へし合いが抗議の目的ではない。アンチ「水曜デモ」における表現の自由を、司法にその判断を仰ぐ際、警察の過剰警備と共に我々の側の言動も一挙手一投足がそのまま司法の判断資料となります。 警察に理不尽な過剰警備を正当化させる口実を与えないためにも、デモ参加者はお互いに責任ある言動を心がけたいものです。 この日は大使館が休日、それでも「5人ルール」を強い、プラカードの持ち込みを阻止する警察 (10月3日 ※詳細は以下の動画参照↓) 動画リンク 【動画】毎週決行!韓国大使館へアンチ「水曜デモ」10.3 第41回  YouTube  http://www.youtube.com/watch?v=tp1NgvVQBhk&feature=plcp  ニコニコ動画  http://www.nicovideo.jp/watch/sm19040320   以下は田中禎人弁護士を通しての『苦情申立』である。 苦 情 申 立 書 平成24年10月5日 … 続きを読む

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