アンチ「水曜デモ」への過剰警備を糾す
【表現の自由を侵害する過剰警備】
この度、田中禎人弁護士を通して、東京弁護士会から四谷警察署と警視庁宛てに『弁護士会照会』の手続を行いました。また、同弁護士会を通じて、警視庁の上級行政庁に当たる東京都公安委員会宛てにも『苦情申立』の手続を行いました。
昨年来、いわゆる「慰安婦問題」の歴史捏造を糾弾するために、四ツ谷にある韓国大使館に対する抗議行動=アンチ「水曜デモ」を継続しています。ご存じのように、昨年の11月から12月にかけては、開始当初、四谷署による法的根拠のない妨害を受けましたが、無言でプラカード類を掲げる形態の「サイレントデモ」が実施できていました。このデモは大使館前で奇声を発したり、通行人の妨げをしない、トラメガなどを使わない等々、大使館業務を妨害せず整然と行われてきました。
(“サイレントデモ” 昨年の取材記事へ↓)
ところが、本年の2月1日、四谷署は突如態度を変え、韓国大使館の前からアンチ「水曜デモ」を徹底的に強制排除するようになりました。何ら法的な根拠を示さないまま、大使館前での抗議人数を5人に制限する「5人ルール」なるものを強いると共に、3月7日以降は、一切のプラカード類の携行を禁止するという規制を強要し、現在に至っています。
プラカードの持ち込みを阻止する警察を糾弾!
(3月7日)
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これは憲法第21条が保障する『表現の自由』に対する重大な侵害です。冒頭に挙げた『弁護士会照会』手続は、この異常な警備状況を是正させることを目的とします。
警察はあくまで行政の一機関であり、指摘された問題点を、行政内部で自主的に改善しなければなりません。この場合、然るべき納得のいく改善並びに回答が為されないのであれば、最終的に司法の判断を仰ぐ裁判に踏み切らざるを得ません。
大使館から遥か遠方に追いやられた抗議デモ(3月7日)
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【アンチ「水曜デモ」の目的とは】
法的根拠の無い四谷署の過剰警備に、怒りの感情を発露することは当然ですが、場当たり的な一過性の鬱憤晴らしがアンチ「水曜デモ」の目的ではありません。アンチ「水曜デモ」の目的は、ソウル日本大使館前の「少女像」の撤去であり、慰安婦強制連行の歴史捏造を否定することにあります。警察には、従来通りの「サイレントデモ」が実施されることを要求していきます。
慰安婦強制連行という民族の冤罪には、誰しもが怒り心頭に発するものです。しかしながら、無目的な罵詈雑言を発したり、警察官とのもみ合い、へし合いが抗議の目的ではない。アンチ「水曜デモ」における表現の自由を、司法にその判断を仰ぐ際、警察の過剰警備と共に我々の側の言動も一挙手一投足がそのまま司法の判断資料となります。
警察に理不尽な過剰警備を正当化させる口実を与えないためにも、デモ参加者はお互いに責任ある言動を心がけたいものです。
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この日は大使館が休日、それでも「5人ルール」を強い、プラカードの持ち込みを阻止する警察
(10月3日 ※詳細は以下の動画参照↓)
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動画リンク
以下は田中禎人弁護士を通しての『苦情申立』である。
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苦 情 申 立 書 |
平成24年10月5日
東京都公安委員会 御中
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西村修平殿の代理人として貴委員会に下記のとおり,苦情を申し立てます。
記
1.事案の概要
任意団体である「主権回復を目指す会」(代表者西村修平)は,平成23年11月頃から毎月4回程度の頻度で,大韓民国と本邦における,所謂「従軍慰安婦」「竹島」等の問題について大韓民国に対する抗議行動として,大韓民国大使館前の路上において,無言でプラカードを掲げる形態の所謂「サイレントデモ」を実行していた。
平成23年11月16日以降は上記大使館所在地を管轄する警視庁四谷警察署において,同会の上記「サイレントデモ」を制限することはなかった。
しかし,平成24年2月1日以降は四谷警察署署員によって,大使館前に進行しうる人数を5人に制限され,3月7日以降は本邦の国旗の携行を1本に制限され,一切のプラカードの携行を制限されるに至った。なお,「主権回復を目指す会」と対応した警察官は,警視庁四谷警察署警備課長と名乗ったとのことである。
2.侵害利益等
「主権回復を目指す会」が韓国大使館に対して上記の「サイレントデモ」を為すことは,紛れもなく憲法第21条に保障される「表現の自由」の発現である。
そして,「主権回復を目指す会」は,上記の表現行為が「公共の福祉」に合致するよう,通行人の往来を妨げず,大使館員に直接言葉をかける等の行為もせず,大使館の業務に支障を来すことの無いよう配慮の上で「サイレントデモ」という態様で表現を為していたのである。
而るに,警視庁四谷警察署は,平成24年2月1日以降は大使館前に進行する人数を5人に制限し,更に同年3月7日以降は本邦の国旗の携行を1本に制限し,一切のプラカードの所持を制限した。
国民の人権を制限するためには立法府の定めた法律によることが必要であり,況してや表現の自由を含む精神的自由権を制限する法律が合憲とされるには精神的自由権の優越的地位に鑑み厳格な基準が必要とされるものとされている。
本件においては,如何なる法律の如何なる条文によって「主権回復を目指す会」の表現行為が制限されたのか,上記法律には具体的に人数制限,国旗携行数の制限,プラカード等所持の制限が定められているのか,制限態様が余りにも過度に及んでいるのではないか,大韓民国大使館以外の大使館に対しても同様の制限が行われているのかが全く明らかではなく,上記警視庁四谷警察署員の職務執行について苦情を申し立てる次第である。
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以上
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